【経営者向け】社会保険の差し押さえはどう回避する?緊急対策法も解説します

【経営者向け】社会保険の差し押さえはどう回避する?緊急対策法も解説します

【記事更新 】

2022/12/13

近年、会社経営を行う上で事実上ほぼ必須となっているのが、経営者及び従業員への社会保険の適用です。

ところが、この社会保険料は会社側から納める必要のある金額が高額になりがちです。

会社の経営状況によっては社会保険料を滞納してしまうと、たとえ一か月程度の滞納であっても、従業員の人数によっては滞納が高額になることもあります。

その結果、差し押さえを受ける可能性もあります。

そこで、ここでは社会保険料の滞納が発生してしまっている経営者の方に向け、どのように差し押さえを回避すべきか、また社会保険料を滞納するとどのようなことが起こり得るのかについてわかりやすく解説していきます 。

社会保険料を滞納するとどうなる?

具体的に社会保険料を滞納するとどのようなことが起こり得るのでしょうか。

基本的には会社に雇用されて働いている従業員が社会保険料を滞納するのとほぼ同じで、年金事務所の動きに大きな違いはありません。

とはいえ、金額が大きくなりがちなのが経営者における社会保険料の滞納です。

この場合どのようなことが起こるのか順を追って解説していきます。

延滞金が発生する

まずは延滞金が発生することになります。

社会保険料は支払いや納付が遅れると、一定の利率で延滞金が発生します。

一件当たりの延滞金としてはさほど大きなものではありませんが、従業員が複数名あるいは数十名規模で存在する事業所の場合、延滞金だけでも極めて大きな金額を徴収されることがあります。

資格を喪失する

滞納の状況によっては、社会保険適用事業所の資格を喪失することがあります。

この場合、会社の従業員およびその家族が使用している健康保険証が資格喪失という形になり、実質的に病院で社会保険の適用が受けられない可能性があります。

そうなると高額な医療費が保険証を使用した本人、あるいはその家族に請求されることになり、また円滑な医療の提供を受けることが難しくなるなど、従業員の生活に支障がでます。

極めて経営陣にとって大きなダメージになると言ってよいでしょう。

実質的には社会保険事務所や年金事務所との対応よりも、こうしたことによって従業員や従業員の家族から「突き上げ」を喰らう方が、経営者としてはダメージが大きいものです。

財産調査が行われる

社会保険料の滞納は時として、強制調査・捜査に切り替わることがあります。

この場合、社会保険料の収納や納付の勧奨を担当している部局は、公権力で財産調査を行うことができるようになります。

具体的には会社の有する財産や資産、その他銀行口座の情報まで調査が行われることになり、申告していない財産についても、この後ご紹介する差し押さえの対象になりえます。

差し押さえが実行される

会社経営において最も避けなければならないのが差し押さえです。

社会保険料については滞納が一定期間、あるいは一定金額になると差し押さえ実行のリスクが付いて回ります。

差し押さえ予告状が会社や経営者に届くことはあれど、差し押さえをいざ実行する時には事前の通知なしに行われます。

そのためある日突然、会社の銀行口座の残高がゼロ円になっており、実質的に会社の経営が回らなくなるといったケースも十分にありえるのです。

特に資金繰りが回りやすい時期を狙い撃ちして差し押さえをするケースもあることから、差し押さえによって会社の事業が不能状態に陥るというケースは枚挙にいとまがありません。

懲役または罰金を課される可能性がある

社会保険料の滞納が極端に悪質になると、経営者が身柄を拘束され懲役刑を受けたり、あるいは罰金を課されるなど、いわゆる処分の対象になる可能性があります。

実際にこうした内容で経営者が懲役刑を受けたケースもあるため、決して絵空事ではありません。

社会保険料の滞納で差し押さえの危機!回避方法は?

現段階において社会保険料を滞納してしまっている経営者の方は、喫緊の課題として滞納分の差し押さえを回避せねばなりません。

そこで、ここでは社会保険料の滞納が発生している際に、どのようにして差し押さえを回避すべきかご紹介していきます。

支払いの相談をする

まずは支払いの相談を年金事務所、又は社会保険料の収納督促部署に対して行うようにしましょう。

一般的には滞納を続けると会社宛に手紙や電話連絡が来ることになります。

その連絡を無視し続けてしまうと、上記でご紹介したような財産調査や差し押さえの可能性が高まっていくという仕組みとなっています。

よって、支払いが遅れている状況であっても連絡をすることによって、ある程度相談に乗ってもらえる可能性はあるのです。

どんなに少なくとも連絡を一切無視していると、いつどの段階で差し押さえや様々な不利益をこうむってもおかしくはありません。

具体的には窓口や電話等に連絡を行い、支払う意思はあるものの現在事業上のやむを得ない事情で社会保険料の納付ができていない、という事情を説明することが大切です。

その他、新型コロナウイルス感染症の影響で支払いが困難であったり、著しく事業所得が減少している場合には、その旨を相談することによって特例制度の適用が受けられ、社会保険料の納付を一定期間猶予してもらえたり、あるいは特段の配慮を得ることもできるでしょう。

具体的には「標準報酬月額の特例改定」や「納付の猶予(特例)」など、新型コロナウイルス感染症の影響に応じた特例制度がありますので、利用できる対象がないか問い合わせてもよいでしょう。

滞納分等を支払う

当然といえば当然ですが滞納を支払い、クリアな状態にすることによって、差し押さえや財産調査などは当然に回避できる可能性が高まっていきます。

ただし、年金事務所の窓口や電話などで支払う意思を示し、いつ頃納付予定であるのか、またどれくらいの金額を納付する予定なのか、などを事前に報告したり相談する必要はあるでしょう。

また、一括ですぐに支払うことが難しいという事情もあるでしょう。

その他、不測の事態によって支払う予定ではあったものの、突如として支払いができなくなるケースもあります。

こういった場合には、この記事で最後にご紹介する資金調達方法を参考に、リスクを回避するように動いていきたいところです。

換価の猶予を申請する

換価の猶予を申請する方法があります。

こちらは原因を特定せず、広く事業上の様々な差し押さえや問題によって休廃業の状況にあったり、あるいは支払いが一時的に困難な場合に申請できるものです。

いわゆる税金債務の支払い期日を調整したり、延期することができる制度です。

また似たような制度に、納付の猶予といったものもありますが、こちらは申請できる原因や事情が一定範囲内に定められているため、実務上は換価の猶予を申請するのが優先されるべきでしょう。

ただし申請しても認められないケースも多くみられ、また計画通りに納付しなければせっかく認められた猶予が取り消されるケースもある点に十分な注意が必要です。

本質的には解決に至らない方法でもあります。

社会保険料滞納による差し押さえまでの流れ

社会保険料滞納による差し押さえまでの流れを解説していきます。

督促状が届く

まず、社会保険料の滞納が発生すると督促状が届きます。

これは滞納から約1ヶ月後に督促状と納付書が送られてくるものであり、この時、督促状の期限までに支払えば特にペナルティはありません。

督促状に記載されている納付期限に支払わなかった場合、延滞金が発生することになります。

最初の3ヶ月は年利「7.3%」または「特例基準割合+1%」のいずれか低いほうが適用され、3ヶ月が経過すると、年利「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうが適用となります。

更に3ヶ月がすぎると、高額な年利が課せられるので注意しましょう。

財産調査が行われる

催促を受けても社会保険料を納付しない場合、年金事務所や労働局の職員による財務調査が行われることがあります。

財産調査は企業の代表者への聞き取りが基本であり、この財産調査自体は任意です。

しかし拒否すると強制力を持った「捜査」に切り替わるので注意しましょう。

差押え予告通知が届く

財産調査の結果、差し押さえられる財産があるとわかると、予告通知が届きます。

この時点で滞納していた社会保険料を延滞金とともに支払えば、差し押さえが回避できる場合もあるので早急に対応していきたいところです。

差し押さえが実行される

差し押さえの予告通知が届いても無視し続けると、差し押さえが実行されてしまうことがあります。

予告通知が最終通告なので、実行される前に手を打つ必要があるでしょう。

社会保険料の滞納|差し押さえ以外のデメリット

社会保険料の滞納は、差し押さえ以外にも大きなデメリットをはらんでいます。

この項目では、差し押さえ以外のデメリットを解説します。

金融機関からの融資が止まる

社会保険料を滞納し、年金事務所などによる財務調査でも成果が得られずに捜査となった場合、金融機関にもその情報が伝わることになります。

金融機関もそのような企業に融資をしても返済されないリスクが高くなるため、銀行融資を中心に取引やお付き合いを停止する可能性があります。

状況によっては期限の利益の喪失の条項に合致することもあり、この場合には金融機関からの融資を一括で返済するように求められるなど様々なリスクがあります。

取引先からの取引を中止される

社会保険料の差し押さえは、何も銀行預金ばかりではありません

取引先に対して請求している請求債権が差し押さえの対象になるケースもあります。

この場合、取引先は第三債務者という扱いになり、取引先の代表者宛に正式な通知が届くこともあるのです。

こうした状況になると、取引先からの取引中止を宣告される可能性は極めて高いと言わざるを得ません。

その他、業務委託契約書や各種契約書の中にこうした差し押さえなどに関する項目があり、取引先が第三債務者に指定された場合は即刻取引を停止する、または契約を解除するといった文言が付与されているケースもあります。

よって、取引先に対して社会保険滞納の事実が判明し、差し押さえが発生した場合には、ほぼ取引の中止は避けられない状況にあります 。

社会保険料を支払うための資金調達法

社会保険料は上記の通り、極めて強制力を持った差し押さえや強制調査が行われやすい債権でもあります。

よって、最優先で納付をして状況を解消する必要があります。

その他、換価の猶予や分納が認められない可能性も考慮すると早い段階で資金調達を行い、社会保険料の問題を解消する必要があるでしょう。

そこで考えておきたいのが、ファクタリングによる資金調達です。

ファクタリングは、請求済みの売掛債権が入金されてくるまでの期日を短縮できるサービスです。

具体的には請求債権を買い取り、ファクタリング会社が早ければ最短即日でお金を入金してくれるといったサービスとなります。

当社では最短即日でファクタリングをご提供しているため、こうした喫緊の状況にも十分に対応できるポテンシャルがあると言えるでしょう。

まずは当社までご相談をいただき、請求済みの売掛債権を売却の上、社会保険料を支払うといった行動を起こしておくことが重要です。

【今回のまとめ】
社会保険料の差し押さえは危険!緊急対策としてファクタリングの利用
今回は社会保険料の差し押さえによって、どのようなリスクやデメリットが経営者側に降りかかってくるかをわかりやすくご紹介してきました。

結論から言えば、社会保険料の納付は長期間にわたり無視をしたり、延滞をしてしまうと強制捜査が行われたり、場合によっては差し押さえなどによって銀行などの金融機関はもちろんのこと、取引先にも迷惑がかかる可能性があります。

よって、喫緊かつ最優先で対応していくべきものといえます。

具体的な解決方法としては資金調達を行い、社会保険料の滞納を解消することが求められます。

こうした場合に利用できるのは、ファクタリングなどの新しいタイプの資金調達方法です。

銀行融資よりもシンプルで、なおかつ審査のスピードも速いと考えられるファクタリングの利用により、社会保険料滞納の問題を解消していきましょう。
弊社は事業者様と共に
ファクタリングサービスを通じて
社会へ繋がっていきます。